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住宅瑕疵保険をご存知ですか? 弊社の住宅は消費者を保護する住宅瑕疵担保履行法に対応した保険付き住宅です。

せっかく建てた(買った)家、あとになって雨漏りがしたり、柱が傾いたり、基礎にひびが入ったり・・・
心配はありませんか?これらの事故の原因が瑕疵によるものであった場合、必ず補修できるようにするための、保険の仕組みがあります。
それが住宅瑕疵保険(住宅瑕疵担保責任保険)です。
住宅瑕疵保険とは、引渡しを受けた新築住宅に、万が一後日、欠陥が見つかった場合に、その欠陥を補修するためにかかった費用をお支払いする保険です。

住宅瑕疵担保履行法
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)により、平成21年10月1日から新築住宅の請負人や売主(住宅事業者)には瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられます。

住宅事業者に資力確保措置が義務付けられるのは、所有者となる発注者または買主(宅建業者を除く)に新築住宅を引渡す場合です。代表的なケースは次のとおりです。

義務づけの対象者説明図

住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。

対象となる瑕疵担保責任保険の範囲解説図

個々の住宅について保険契約を締結し、瑕疵により損害が発生した場合には保険金が支払われます。

保険の仕組み解説図

■保険制度とは
新築住宅に瑕疵があった場合に、修補等を行った住宅事業者に保険金が支払われる制度です。


■消費者を守るしくみ
 ・保険法人への保険金の直接請求
住宅事業者が倒産しているなど、修補等が行えない場合、発注者・買主は保険法人に対し、瑕疵の修補などにかかる費用(保険金)を請求することができます。(直接請求)
 ・指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理
請負人・売主と、発注者・買主との間で紛争が生じた場合、指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理手続き(あっせん、調停または仲裁)を利用することができます。


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松尾建設では「地震に強い家」づくりに力を入れ、"パワーガード"を用いた『制震工法』の家や"HySPEED工法"を用いた『地盤改良』でお客様の家を地震から守ります。
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